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壬申の乱のあと ― 天武天皇は、国の何を作り直したのか

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壬申の乱に勝って飛鳥に戻った天武天皇は、大臣を置かず、皇族とともに国を動かしました。豪族の民を国のものにし、家の格と人の位を天皇が決め、法と国の歴史を書かせる。律令国家の骨組みが見えてくるまでの14年をたどります。

勝って、飛鳥へ戻る

672年、壬申の乱に勝った大海人皇子は、近江の大津宮には入らず、飛鳥へ戻りました。翌673年2月、飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)で即位します。天武天皇です。

この勝利は、古い豪族の力をそぎ落とすことにもなりました。近江の朝廷を支えた左大臣の蘇我赤兄(あかえ)は流され、右大臣の中臣金(なかとみのかね)は斬られています。天智天皇のもとで朝廷を動かしてきた有力者たちが、負けた側にいたのです。

天武天皇が亡くなるまでの14年ほどのあいだに、国のしくみは大きく作り直されました。その流れを年表にまとめると、次のようになります。

天武天皇の改革の年表(672〜694年) 672年 壬申の乱、673年 飛鳥浄御原宮で即位。仕官はまず大舎人から、675年 豪族に与えていた部曲(かきべ)をやめる、678年 役人の勤務評定と昇進の決まり(考選法)、681年 律令の編纂と、国の歴史の記録を命じる、682年 ひざまずく礼をやめ立礼に。男女とも髪を結う、683年 「銅銭を用いよ」の詔(富本銭)、684年 八色の姓、685年 冠位を改め、皇族も位の中に(諸王12階・諸臣48階)、686年 天武天皇 没、689年 飛鳥浄御原令を施行(持統天皇)、694年 藤原京へ遷る 672 壬申の乱 673 飛鳥浄御原宮で即位。仕官はまず大舎人から 675 豪族に与えていた部曲(かきべ)をやめる 678 役人の勤務評定と昇進の決まり(考選法) 681 律令の編纂と、国の歴史の記録を命じる 682 ひざまずく礼をやめ立礼に。男女とも髪を結う 683 「銅銭を用いよ」の詔(富本銭) 684 八色の姓 685 冠位を改め、皇族も位の中に(諸王12階・諸臣48階) 686 天武天皇 没 689 飛鳥浄御原令を施行(持統天皇) 694 藤原京へ遷る
天武天皇の改革の流れ。塗りつぶした印は、とくに大きな節目

大臣を置かなかった

天武天皇は、在位のあいだ一度も大臣を置きませんでした。かつて蘇我氏が大臣として朝廷の頂点に立ち、天智天皇の代にも左右の大臣がいたのとは対照的です。

政治の中心にいたのは、天皇自身と、皇后の鸕野讃良皇女(うののさららのひめみこ、のちの持統天皇)、そして草壁・大津・高市といった皇子たちでした。のちの研究ではこれを「皇親政治」と呼んでいます。有力な豪族に任せるのではなく、天皇とその身内が直接国を動かす形です。

豪族の民を、国のものに

675年、天武天皇は、天智天皇の代(664年)に豪族たちへ与えていた部曲(かきべ)をやめさせました。部曲とは、豪族がそれぞれ私的に抱えていた民のことです。あわせて、皇族や豪族、寺に与えていた山や林、池なども取り上げています。

土地と人は国のものという原則は、乙巳の変のあとの改新の詔で掲げられていました。天武天皇は、それを実際に押し進めたことになります。

役人は、働きで取り立てる

673年、天武天皇は、はじめて朝廷に仕える者はまず大舎人(おおとねり)として天皇の身近に仕え、そのうえで才能に応じて職に就ける、と定めました。678年には、役人の勤務ぶりを毎年評価して位を上げる決まり(考選法)も作られています。

家柄だけで役が決まるのではなく、天皇のそばで見られ、働きで位が上がっていく。役人という仕事の形が、ここで整えられていきました。

家の格と、人の位

684年、天武天皇は八色の姓(やくさのかばね)を定め、豪族の家の格を、天皇との近さで八つに並べ直しました。真人・朝臣・宿禰が上の三つで、かつて朝廷の頂点を分け合った臣と連は、6番目と7番目に下がります。詳しくは別のコラムで取り上げています。

翌685年には、一人ひとりに与える冠位も改められました。皇族には明(みょう)・浄(じょう)の12階、臣下には正(しょう)・直(じき)・勤(ごん)・務(む)・追(つい)・進(しん)の48階。それぞれを大・広に分け、さらに数で細かく刻んでいます。

大事なのは、皇族も位の中に入ったことです。603年の冠位十二階では、皇族や、大臣だった蘇我氏は位の外にいました。天皇だけが位を与える側に立ち、皇族を含むほかのすべての人が、その下に順に並ぶ形になったのです。

家の格を示す姓と、一人ひとりの位を示す冠位。その両方を、天皇が決めるしくみができあがりました。

法と、国の歴史

681年2月、天武天皇は皇子たちと群臣を集め、律令を定めるよう命じました。この仕事は天武の死後に引き継がれ、689年、持統天皇のもとで飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)として施行されます。のちの大宝律令の土台になった法令です。

翌月には、川島皇子ら12人に、帝紀(天皇の系譜)と昔の出来事を記し定めるよう命じています。国の歴史を、国が書く。この仕事はやがて712年の『古事記』、720年の『日本書紀』へとつながります。

作法と身なり、そして軍事

682年には、朝廷でひざまずいたり、はって進んだりする礼をやめ、立ったまま行う礼に改めました。同じ年、男も女も髪を結い上げるよう命じています。唐の宮廷にならった作法と身なりです。

684年には「政の要は軍事なり」という詔を出し、役人たちに武器を備え、馬に乗る稽古をするよう命じました。戦で位に就いた天皇らしい言葉です。

銭と、「天皇」の文字

683年4月、天武天皇は「今より以後、必ず銅銭を用いよ。銀銭を用いることなかれ」という詔を出しました。この銅銭にあたると考えられているのが富本銭(ふほんせん)です。

奈良県立万葉文化館
富本銭が鋳造された飛鳥池工房遺跡は、万葉文化館の敷地にある

1990年代の終わり、飛鳥池工房遺跡の発掘で、富本銭が鋳型や鋳くずとともに大量に見つかりました。708年の和同開珎より古い銭が、飛鳥で実際に造られていたことが確かめられたのです。ただし、どこまで貨幣として使われたのか、まじないの銭として造られたのかは、議論が続いています。

同じ遺跡からは、「天皇」と書かれた天武天皇の時代の木簡も出ています。「大王(おおきみ)」に代わって「天皇」という呼び名が使われはじめたのは天武天皇のころ、とする見方が有力です。

「奈良県立万葉文化館 入口」と書かれた案内塔。奥に竹林と受付の小屋SPOT奈良県立万葉文化館ならけんりつまんようぶんかかん『万葉集』を軸にした古代文化の総合拠点。アクセス:近鉄橿原神宮前駅から周遊バス「万葉文化館西口」下車すぐスポットのページを見る →

寺と、新しい都

天武天皇は、国が営む寺も整えました。673年に高市大寺(たけちのおおでら)を造り、のちに大官大寺(だいかんだいじ)と改めています。680年には、皇后の病の回復を願って薬師寺の建立を発願しました。いま明日香村と橿原市に残る大官大寺跡と本薬師寺跡は、その流れを汲む寺の跡です。

そして天武天皇は、晩年に新しい都の場所を定めています。碁盤の目に道を通した藤原京です。けれども天武は、その完成を見ないまま686年に亡くなりました。

引き継いだのは、皇后だった

天武天皇の仕事を引き継いだのは、皇后だった持統天皇です。689年に飛鳥浄御原令を施行し、690年には全国の戸籍(庚寅年籍)を作らせ、694年に藤原京へ遷りました。そして701年、大宝律令が完成します。

大臣を置かず、豪族の民を国のものにし、家と人の位を天皇が決め、法と歴史を国が書く。律令国家の骨組みは、天武天皇が飛鳥浄御原宮にいた14年のあいだに、ほぼ形を見せていたといえます。

飛鳥で見る

天武天皇が政治を行った飛鳥浄御原宮は、飛鳥宮跡の上層にあたると考えられています。いま見られる石敷きや井戸の跡は、この時代の宮のものです。

飛鳥宮跡の石敷広場と、中央に復元された石組みの井戸跡SPOT飛鳥宮跡(伝 飛鳥板蓋宮跡)あすかきゅうせき複数の宮が重なる、飛鳥の政治の中心地。アクセス:近鉄橿原神宮前駅から周遊バス「岡橋本」下車徒歩約5分スポットのページを見る →

天武天皇は、持統天皇とともに、明日香村野口の天武・持統天皇陵に葬られています。

天武・持統天皇陵の拝所。石段の上に黒い門扉と石の玉垣、右手に宮内庁の制札が立つSPOT天武・持統天皇陵てんむ・じとうてんのうりょう被葬者が記録から確かめられる、数少ない八角形の陵。アクセス:近鉄飛鳥駅から徒歩約10分スポットのページを見る →

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